看護理工学会

The Society for Nursing Science and Engineering

定款・施行細則

更新日 2019年6月14日


看護理工学会 定款

2019-6-6現在


第1章 総  則

(名称)
第1条この会は、看護理工学会(英語名The Society for Nursing Science and Engineering)と称する。
 
(主たる事務所)
第2条本会は、主たる事務所を東京都新宿区大久保二丁目4番12号に置く。
 
(目的)
第3条本会は、看護学、医学、工学・理学とその周辺領域において、それぞれの専門領域を深めつつ互いに協調連携することで、新たな学術分野、ケアに貢献する新技術の創成、それらにもとづく社会への貢献を目的とし、その目的を達するために次の事業を行う。
  1. 学会・学術集会、講演会、研究会、講習会、展示会、見学会等の開催
  2. 機関誌、その他刊行物の発行
  3. 広くケアの発展向上および看護理工学の体系化に関わる調査、研究及びその褒賞
  4. 学術・技術の発展に向けた人材育成
  5. 社会貢献に向けた啓蒙普及の推進
  6. 機器の規格化・標準化ならびに資格制度に関する事業
  7. 内外の関連学術団体との連絡及び提携
  8. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
 
第2章 会  員

(種別)
第4条当会の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2会員の種類は以下の通りとする。
正 会 員本会の対象とする領域、または、それと関連する領域における研究者,開発技術者,ならびに本会の対象とする領域に関連した実践・研究もしくは事業に従事している医療従事者、および介護・福祉従事者で、本会の目的に賛同する者
学生会員本会の目的に賛同する学生であって、本会の対象とする領域、または、それと関連ある領域に高い関心を有する者
賛助会員本学会の目的、事業を賛助する上記以外の個人、任意団体または会の代表者
名誉会員理事長または会長経験者、あるいは本学会に多大な貢献をした者で、理事長が理事会および評議員会の議を経て推薦する者
特別会員本学会に多大な貢献をした者で、理事長が理事会および評議員会の議を経て推薦する者
 
(入会)
第5条当会に入会を希望する者は、当会所定の様式による入会申込書を当会事務所に提出した後、理事長の承認を得ることで会員たる資格を得る。
2会員たる資格を得たものは、速やかに当該年度の会費を納めることで会員となる。
 
(名誉・特別会員)
第6条本会は、第4条に従い、名誉会員および特別会員をおくことができる。
2名誉会員および特別会員は評議員会に出席し意見を述べることはできるが、議決に参加することはできない。
 
(会費)
第7条会員は、各種会員の別に応じて会則施行細則(以下、細則)に定める会費を支払わなければならない。
2会員は、所定の額の会費をその事業年度の末日までに納めなければならない。
3名誉会員および特別会員は、これに関わらず、本学会の年会費、学術集会の参加費の納入を必要としない。
4納入された会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
 
(退会)
第8条会員はいつでも退会することができる。会員が退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければならない。
2前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会する。
  • 総評議員の同意
  • 本人の死亡又は失踪
  • 3年以上会費を滞納したとき
  • 本会の解散
 
(除名)
第9条会員が、当会の名誉を著しく毀損し、又は当会の趣旨目的に反する行為をした時、並びに本定款及び諸規則に定める会員としての義務を遵守しなかった時は、評議員会において総評議員の半数以上であって評議員の議決権の4分の3以上の賛成を得て議決した決議により、当該会員を除名することができる。
 
(失効及び再入会)
第10条会員が、第7条第1項に規定する会費の納入を期限までに履行しないときは、他の手続きによることなく本条により会員資格を失効するものとする。
2前項により会員資格を失効された会員は、所定の手続きにより再入会を申し出ることができる。
 
第3章 評 議 員

(評議員)
第11条当会には20名以上、100名以内の評議員をおく。
2評議員は、会員の中より自薦もしくは他薦されたものを候補者とし、正会員による信任投票により選出する。ただし、設立5年以内はこの限りではない。信任投票に関する細則は理事会において定める。
3評議員は、会員の中から選出する。会員は前項の評議員信任投票に立候補することができる。
4第2項の評議員投票において、正会員は他の正会員と等しく評議員を選出する権利を有する。
5第2項の評議員投票は、2年に一度9月から11月に実施する。評議員の任期は選任の2年後に実施される評議員投票により新たな評議員が選出される時までとする。
6評議員が欠けた場合又は評議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の評議員を選挙することができる。補欠の評議員の任期は、任期の満了前に退任した評議員の任期の満了する時までとする。
7補欠の評議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
  • 当該候補者が補欠の評議員である旨
  • 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
  • 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
8第6項の補欠の評議員の選任にかかる決議を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議会の集結の時までとする。
 
第4章 役 員 等

(役員及び定数)
第12条当会に次の役員を置く。
  • 理事 20名以内
  • 監事 3名以内
2理事と監事は、兼任することができない。
3理事の中から、理事会の決議によって代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。
4理事の中から、副理事長、専務理事、財務担当理事及び常務理事各若干名を定めることができる。これらは理事長の指名の下、理事会の承認を受ける。
 
(役員の選任)
第13条理事および監事は、評議員会において評議員の中から選出する。
2理事長は、本学会を代表し、その業務を統括する。
 
(会長)
第14条評議員会において学術集会を主催する会長を選出し総会において報告する。会長は学術集会を主催し、当該年の理事会に出席し、年次の学術集会の報告をする。役員が会長を兼ねることができる。
 
(役員の任期)
第15条理事の任期は2年とし、就任後2年以内の最終事業年度の評議会の終結の時まで、監事の任期も就任後2年以内の最終事業年度の評議会の終結の時までとする。
2理事の任期は連続3期までの再任を認める。理事長、監事の任期も3期までの再任を認める。
3会長の任期は、1年とし、前年度学術集会終了時より当年度学術集会終了時までとする。
4任期中の理事の補欠により選任された理事の任期は、前任者の任期の残任期間と同一とする。
5評議員会終結が学術集会期間中の場合は、前役員が学術集会終了時まで執行部としての責任をもつ。
 
(役員の職務)
第16条理事長は理事会、評議員会を招集し、その議長となり、会務を統括する。
2理事長は、本学会を代表し、その業務を統括する。
3理事は、理事会を組織し、当会の業務の執行を決定する。
4監事は、当会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
  • 会の財産の状況を監査すること
  • 財産の状況又は業務の執行についての不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会に報告すること
  • 前号の報告をするため必要があるときには、会員総会を招集すること
  • 監事は、理事会に出席し意見を述べることはできるが、議決に参加することはできない。
5役員は無報酬とする。但し、会員以外から起用した理事及び監事については理事会で定める報酬を支払うことができる。
 
(役員の解任)
第17条役員は、当会の役員たるに反する行為があったとき、又は特別の事情のあるときは、任期中といえども評議員会の議決により当該役員を解任できる。
 
(顧問)
第18条当学会の発展を目的として、必要に応じて顧問を置くことができる。
2顧問は、理事長が指名し理事会の議を経て任免できるものとし、任期は理事の規定(第15条)を準用する。
3顧問は、非会員とする。
 
第5章 会  議

(会議)
第19条当会には、会務を議するために次の会議をおく。
  • 理事会
  • 評議員会
  • 会員総会
  • 委員会
 
(理事会)
第20条理事会は、次の各号にしたがって開催する。
  • 理事会は理事、監事によって構成される。
  • 定例理事会は、年2回開催し、その他、必要に応じて理事長が召集する。また、現在数の3分の2以上の理事から会議の目的を示して請求のあったとき、理事長は、30日以内に理事会を招集しなければならない。
  • 理事会の議長は理事長が当たる。
  • 理事会の成立は、現在数の2分の1以上の理事および1名以上の監事の出席を必要とし、委任状は認めない。ただし、遠隔会議での出席も認める。
  • 理事会を開催するには、会日より7日前までに、開催日時、場所及び議題を記載した書面をもって、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。ただし、理事及び監事全員の同意がある場合には、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
  • 理事会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載する。
 
(会員総会)
第21条本会は,年1回定例会員総会を開催する.
2会員総会は正会員をもって構成する.
 
(委員会)
第22条当会には、その事業の円滑な実施をはかるために、次の各号にしたがって委員会を設置することができる。
  • 委員会の設置および解散は、理事会の決議による。
  • 委員会の委員長および委員は、理事長が委嘱する。
 
(評議員会)
第23条当会の評議員会は、毎年1回開催し、臨時評議員会は必要に応じて開催する。
2評議員会は第11条に規定される評議員により構成される。
3現在数の5分の1以上の評議員から会議の目的を示して請求があったとき、又は理事会がその開催を決議したときには、理事長は30日以内に臨時評議員会を招集しなければならない。
4次に掲げる事項については、評議員会に報告し、承認を受けなければならない。
  • 事業報告および決算収支
  • 事業計画および収支予算
  • その他会則に定める事項
 
(評議員会の召集)
第24条評議員会は、理事長が招集する。
2評議員会の招集は、理事会において決定する。
3評議員会を開催するには、会日より7日前までに、開催日時および場所を記載した書面をもって、各評議員に対して通知しなければならない。
4評議員会は、その会において議決権を行使することができる評議員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
 
(評議員会の決議)
第25条評議員会の決議は、別段の定めがある場合を除き、評議員の過半数が出席し(委任状による出席も含む)、出席評議員の過半数をもって決する。なお、会員の除名、本会の定款の変更及び解散に関してはそれぞれ規定に従うものとする。
2やむをえない理由のため評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の評議員を代理人として議決を委任することができる。
3前項の場合、その評議員は出席したものとみなす。
4評議員会において、評議員は各1個の議決権を有する。
 
(評議員会の議長)
第26条評議員会の議長は、理事長が当たる。
 
(議事録)
第27条評議員会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印しなければならない。
 
第6章 学術集会
 
第28条学術集会は、毎年1回、第14条により規定された会長が開催する。
 
第7章 会  計

(事業年度)
第29条当会の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。
 
(計算書類)
第30条理事長は、財務担当理事とともに毎事業年度、決算報告書類を作成して、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経た後、評議員会に提出し、その内容を報告し承認を求めなければならない。
 
(剰余金の処分制限)
第31条当会は、会員、評議員、その他の者又は団体に対し、剰余金の分配を行うことはできない。
 
第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第32条この定款を変更するには、評議員会において総評議員の半数以上であって総評議員の議決権の4分の3以上の賛成を得て議決した決議によらなければならない。
 
(解散)
第33条当会の解散は、評議員会において総評議員の半数以上であって総評議員の議決権の4分の3以上の賛成を得て議決した決議によらなければならない。
 
(残余財産の分配)
第34条当会が解散等により清算するときに有する残余財産は、各評議員に分配しない。
2前項の場合、当会の残余財産は、国又は地方公共団体、当会と類似の事業を目的とする公益社団会又は公益財団会、あるいは公益社団会及び公益財団会の認定等に関する法律第5条第17号イ及びトに掲げる会に寄付するものとする。
 
第9章 付  則

(最初の事業年度)
第35条当会の最初の事業年度は、当会成立の日から平成26年8月31日までとする。
 
(設立時の評議員の氏名)
第36条当会の設立時の評議員は次のとおりとする。(略)
 
(設立時の役員等)
第37条当会の設立時の役員は次のとおりとする。(略)
2当会の最初の理事及び監事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する評議員会の終結の時までとする。
第38条この定款に定めのない事項は、すべて関連する法令によるものとする。
以上

平成25年10月4日看護理工学会設立
平成27年10月9日改定施行
平成29年10月13日改定施行
令和元年6月6日改定施行



看護理工学会 定款施行細則

2019-04-06現在


第1章 会員及び会費

第1条 本学会の会費は次のとおりとする。
(1)正 会 員年額10,000円
(2)学生会員年額3,000円
(3)賛助会員年額1口 50,000円

第2条 学生会員の資格を以下のとおりとする。

学生会員の資格は単年度ごととし、学生証の写しまたは在学証明書を提出した場合のみ認める。
申請のない場合は、学生会員から正会員へ移行される。

2.学生会員の資格を喪失した者は、速やかに正会員への変更手続きを行うこと。


第2章 施行細則の改正

第3条 本施行細則の改定は、理事会の議決による。


第3章 学会誌

第4条 設立後2年間は、学会誌は年間2巻を紙媒体で発行し、その後は2あるいは3年間の紙媒体の学会誌および電子ジャーナル併存期間の間に、電子ジャーナルへ移行について検討する。